2015-09-07 第189回国会 参議院 憲法審査会 第4号
次世代の党におきましては、一国の最高法規である憲法は国民自らの手で自主的に作られるべきとの考えに立ちまして、党として自主憲法草案を作成するため、本年一月、党内に自主憲法起草委員会を設立することを決定し、年内の草案発表を目指して現在検討を重ねているところであります。 国会については、英国やドイツなど主要先進国の例も検討した結果、我が党としては二院制を維持することといたしました。
次世代の党におきましては、一国の最高法規である憲法は国民自らの手で自主的に作られるべきとの考えに立ちまして、党として自主憲法草案を作成するため、本年一月、党内に自主憲法起草委員会を設立することを決定し、年内の草案発表を目指して現在検討を重ねているところであります。 国会については、英国やドイツなど主要先進国の例も検討した結果、我が党としては二院制を維持することといたしました。
なのに、この裁判を批判してはいけないということになっていますし、日本国憲法を起草したことに対する批判、このときには憲法起草されておりません。それなのに、でき上がってくる日本国憲法を批判してはならないということになっています。
米国では、環境保護など二百年前の憲法起草者に考えられない問題も憲法解釈で解決をしてきた。我々、五十五年前の起草者も、解釈で政府が必要なことを行い、国際的義務を果たせることを知っていた。このような発言でございまして、日本国憲法はその制定の過程から解釈の変更があることを内包していたということを示唆するものでもあろうというふうに理解をいたします。
ちなみに、憲法審査会の方も、社会保障と税の一体改革の特別委員会の方が忙しくてもうほとんど出れていないという状況でございますし、申し訳ないんですけれども、取りまとめをした実務者ではないものでありますから、自民党の憲法起草案も、これ私が責任持ってお答えできるかどうか。
平成十六年には新憲法制定推進本部を設置し、平成十七年、新憲法起草委員会を発足、十一月二十二日の立党五十年の党大会において自由民主党新憲法草案を発表いたしました。
この地元追浜での保存につきましては、海側に、貝山地下壕、夏島地下壕、予科練誕生地の碑その他戦争遺跡がありまして、これらを平和学習に生かしていきたい、また、夏島貝塚、明治憲法起草の地の碑等歴史的遺産もあり、これを地域資源として、市民ガイドツアーなど、まちづくりに生かしたい、また、第三海堡遺跡の維持管理につきましても、地元住民ができることは自分たちでやっていこうという意識も持っていらっしゃり、これを担う
必ずしも憲法起草者はそこを十分に考えていなかったのかもしれません。だからといって、我々は、国民生活に混乱を招いていいわけではありませんので、それを超える知恵を出していかなきゃならない。それが、先ほど総理にも御質問いたしました、両院議長の決意、危機感のあらわれが、年度内に一定の結論を出すということだったのではないか。
アメリカ合衆国第三代大統領で、合衆国憲法起草者の一人でもあり、立憲主義の父とも言われるトーマス・ジェファーソンも、死者が生者を拘束すべき理由はない、各世代はそれぞれみずからの憲法を選ぶべきであると述べています。 こうしたことから、本法律案では、投票権年齢を原則十八歳まで引き下げ、さらには、案件によっては、国会の意思に基づき、これを十六歳まで引き下げることが可能なこととしています。
例えば、公聴会というのが憲法調査会を五年やってくる流れの中でも行われてきましたけれども、そういう形をイメージしておられるのか、あるいは、私なんかは、この憲法改正手続のための国民投票法ができた後は、今度は、国会の中で何をどう変えるか変えないかという議論を一方でするとともに、同時に、国会が諮問するような機関としての学者とか憲法にまつわる見識を持った方々、一般民間の代表の方々のようなものの憲法起草の国民委員会
昨日、自民党の新憲法起草委員会が、自衛軍の保持の明記で決着をつけたという報道がありましたけれども、自民党が自衛軍の保持、海外での武力行使を可能とする九条の改憲案を準備していること、そして民主党も憲法提言を準備されているということを伺っておりますけれども、それを見れば、国民投票制度の整備というのは、こうした九条を中心とする改憲の実現に向けた条件整備であることは明らかだと思います。
まず、政治プロセスにつきましては、五月十日に憲法起草委員会が設立されて以来、精力的に起草作業が行われてまいりました。八月二十二日には憲法草案が国民議会に提出され、八月二十八日には、同議会において、憲法草案を国民投票にかける旨の発表がございました。これは、政治プロセスの進展に向けた重要な一歩です。 来る十月十五日には、憲法草案についての国民投票が実施される予定です。
その点は、ハムディ憲法起草委員長が、予定どおり完了するんだ、こういうことを言っております。その方針を確認している、こういう現状であります。 それから、現地の治安状況は、先ほどかいつまんで申し上げましたが、やはり対日本、自衛隊という点で注目すべきではないか。安全確保に十分注意しながらやっていきたい、このように思っております。詳細は省かせていただきますけれども、そういう状態でございます。
まず、政治プロセスにつきましては、五月十日に憲法起草委員会が設立されて以降、精力的に起草作業が行われてきました。八月一日、国民議会は、八月十五日までの憲法起草期限を遵守する旨の決定を行いました。我が国としては、憲法が予定どおりに起草されることを期待しております。
まず、政治プロセスにつきましては、イラク移行政府発足後、五月十日には、イラク国民議会に憲法起草委員会が設置されるとともに五十五名の委員が決定されました。その後、七月五日には、同委員会の委員としてスンニ派の十五人が新たに承認されました。
八月十五日の憲法起草、さらには年末までの新しい憲法に基づく議会選挙というスケジュール、このとおりにいくかどうか、現時点では予断を許しませんが、一応、今までのところは着実に進んできている、こう理解をしております。
政治プロセスは、国連安保理決議一五四六に書いてありますとおり、既に憲法起草委員会ができ上がっておりまして、八月十五日までに憲法草案を作ろう、それから十月十五日までに国民投票をやりましょう、そして十二月十五日までに議会を選挙をやって、その後、本年内に本格政府、移行政府から本格政府をつくり上げていきましょうと、こういう政治プロセスであります。
総理はこの書簡において、イラク国民が、今後の憲法制定を始めとする政治プロセス、治安の安定及び経済復興を、イラク社会の多様性を確保しつつ更に進展させることが重要であることを強調するとともに、我が国は、今後とも自衛隊による人的貢献と政府開発援助による支援を車の両輪として支援を行い、今後の憲法制定プロセスについても、憲法起草にかかわるイラク人の専門家の招聘等の協力を行う考えであることを述べました。
今後の憲法プロセスについては、それじゃ日本はどういう形で支援をしていくのかということでございますが、これは憲法起草に携わるイラク人の専門家等を五月ごろに日本に呼んで、何も法律のイロハをそこで教えるというわけじゃございませんが、イスラム国家である例えばアジアのインドネシアとかマレーシアがございます。
しかしながら、今後のイラクにおける政治プロセスを考えますと、一つは、閣僚を全部選定して、それから八月には憲法起草をしなきゃいけない、憲法について国民投票して、そして恒久政府のための選挙をやらなきゃいけない、本格政府、恒久政府の発足がことしの末である、こういうプロセスがまだ残っているわけですね。そういうことも見きわめていかなきゃいけないな、こういう問題があります。
○若林正俊君 自由民主党は、立党五十年を迎えるに当たり、総裁を本部長とする新憲法制定推進本部を発足させ、その下に新憲法起草委員会を設け、現憲法のすべての条章について十項目に分けた小委員会において検証をし、新しい時代にふさわしい新憲法草案を作成すべく、論点の整理、取りまとめに入っております。
冒頭、我が党の新憲法起草委員会の各小委員会の要綱が説明されましたが、これをもって復古調の憲法改正ではないかと、こういうふうに論評する人が、ごく一部であると思いますけれども、あるようでありますので、一言申し上げたいと思います。 そもそも、この復古調という言葉は一種の魔法の言葉のようなものだなと思ってきました。
憲法改正、憲法改正という声がありますけれども、私は急ぐべきではないとつくづく思っていますが、たまたま今朝の新聞の投書欄見ておりましたら、新聞も投書の憲法特集をやっておりまして、東京新聞ですけれども、先日、新聞に出てびっくりした先ほど岡田さんが言われた自民党の前文に対しての試案といいますか、そのことについて触れておりまして、若い学生、女性の学生ですけれども、自民党新憲法起草委員会の前文についてのまとまりが
私は今、自民党新憲法起草委員会の前文に関する小委員会で事務局を務めておりまして、先日、党内論議のたたき台又は論点整理ということでざっとまとめたものが早速新聞各紙で様々に論評をされていまして、多少戸惑いを覚えておりますけれども、それは同時に、憲法、特に前文に対する関心が非常に高いことの表れであろうと、こういうふうに受け止めております。
一つは、具体的に申し上げますと、憲法起草作業をする人、さらには事務局とか、これは国民議会の議員になるなら議員の方でもいいと思うんですけれども、そういう方を日本に招いて、我々日本も戦後の混乱期に憲法制定を行ってきたという過程もございますし、そういう方々に日本の憲法制定の過程とか、さらにそういう構成なんかも含めたノウハウなどをきちっと研修を行うということもできるんじゃないのかということが一つ。
今委員お話しのとおり、アジアそれぞれの国に独特のといいましょうか、それぞれの国情に合った憲法というのがあるわけでありまして、今お話があったマレーシア、インド等々、そういう国々の専門家とか研究者の知見をイラクの憲法起草に役立てる、そのための人材育成に貢献をするということは大変有益であろうし、私ども、そういう方向で今内々の接触を少し始めたりしているところでございますが、ぜひ委員の御支援もいただきながら、